2009/09/09
ハチミツさん一家のパパさんが社長を務める『株式会社Haney Bee』もいよいよ本格的に稼動をはじめました。
そして来週、はじめてのお給料日がやってきます。
お店の開店準備から力をあわせてがんばってくれているスタッフのみなさんにしっかりお給料を支給しなくては...。
ところが、パパさんは今までサラリーマンとしてお給料をもらったことしかありません。「お給料を払う」とひとくちにいってもいろいろあるんですよ! パパさん!!
「給与明細ってよく見るとややこしいなあ......。いろいろ天引きしないといけないし」
......あらためて給与明細票をマジマジと眺めながら......
「会社で払う社会保険料は口座振替にしたけど、所得税はどうするんだ......?」
......従業員のお給料から天引きした所得税の扱いに迷うパパさん...
従業員の給与から天引きした所得税は、給与を支払った者が従業員全員分をまとめて国へ納付する責任があるのです。この制度を「源泉徴収制度」といいます。
この納付を怠ると、過怠金などが給与を支払った側に課せられることになります。
◎源泉徴収した所得税の納付期限は原則翌月10日です。
お給料は毎月決められた日に支給しますが、各支給月の翌月10日までに各月に預かった源泉所得税を指定の納付書で税務署に納付します。
前回説明したように、設立届出と同時に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出すると、後日源泉所得税についての説明書類と納付書が送付されてきます。
届出書類の提出が遅いと、納付書が最初の納付時期に間に合わないこともあるのでその場合は税務署から取り寄せることになります。
この納付が2回連続して納期限に遅れてしまうと延滞税が課せられますので十分注意が必要です。納期限は厳守してください。
◎給与を受ける人が常時10人未満なら納期の特例を活用しよう!!
納付期限は原則翌月10日ですが、給与支給者が常時10人未満の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」という長い名前の届出書を所轄税務署に提出しておくと、半年ごとの納付が認められるので活用することをおすすめします。
この場合、
(1)1月から6月の間に支払った分の合計は、7月10日までに納付
(2)7月から12月の間に支払った分の合計は、翌年1月20日までに納付
となりますので、毎月納期限を気にする必要もなくなります。
「そっかあ。 うちの会社は10人未満だから半年に一度で大丈夫そうだね!」
「だけど、天引きしたお金は使っちゃだめよ! 半年後にまとめて払うんだから!」
......さすが、財務大臣ママさん。そのとおりです。......
納期の特例の場合、半期に一度にまとめて納付するため意外に高額な納付額になります。
毎月こつこつ納付するほうが安心だとおっしゃる社長さんもいますので、その場合は原則納付をおすすめします。
◎源泉所得税はあくまでも「預り金」です。
会社にとって源泉所得税はあくまでも従業員からの「預り金」です。 従業員がたくさんいる会社ではこの「預り金」が多額になるため、毎月納付していかないと会社の運転資金に流用されてしまったり、運用金利を得てしまうことにもなりかねません。
そのため、預かった所得税はただちに国へ納付することが義務付けられているのです。
ただし、従業員が10人未満であれば預かっている金額もさほど大きくないため、事務処理の軽減も考慮して、半期に一度の納付を特例として認めているのです。
◎デザイン料や原稿料などにかかる源泉税は原則納付のみ
納期の特例が認められるのは、給与や賞与、弁護士、税理士等に対する報酬等など一部に限られ、それ以外の個人のデザイン料や執筆料、その他の外注者への支払いなどに対する源泉徴収税額は原則どおり毎月納付となります。
「サラリーマンのときは手取り額しか気にしてなかったけど、会社が天引きして納付するから、国にとって徴収もれにはならないんだな!」
......そのとおり! よくできたシステムなのです。......
「でも納税してるっていうより、いつのまにか税金をとられてるって感じね!!」
......手厳しいお言葉ですが、確定申告の手間が省けてるわけですし...
「税金のことなんか気にならないくらい稼ぐぞ~~!!」
「めずらしく頼もしいわ~ 」
......"めずらしく"がひとこと余計です!......